今回のお題は、介護保険の申請について。
もう自宅での介護は無理・・・・
自分の生活もあるのに、家族の介護なんて一人で続けられない。。。
介護は、ある日突然はじまることがあります。
なんとかなるだろうと介護を初めてみたけど、下の世話(オムツ交換)、寝たきりでの服の着脱、食事の準備や介助などなど。
3Kと言われる、『きたない、きつい、きけん』が隣り合わせの生活となります。
誰かに頼りたくても、誰にも相談できないし頼めない・・・
ちょっと待って!
介護保険サービスって使っていますか?
介護のサービスを利用するメリット
10年以上、リハビリ専門職として医療や介護の現場で患者さんやそのご家族と接してきた経験上、みなさん意外にも使えるサービスを知らなさすぎます。
疲弊しきっている方に共通して言えるのは、介護サービスをうまく活用していないということ。
40歳を超えた国民はみんな、毎月の介護保険料を支払っているんです。
せっかく費用を支払っているんです、使えるサービスは使って元をとらないと!!
介護サービスを活用して、
みんなが笑顔で過ごせる日々を取り戻しませんか?
介護保険サービスの種類
実際に受けられるサービス内容について、厚生労働省が載せている全26種類54サービスについてはこちらから確認することが出来ますが、簡単に一部をご説明します。
- 訪問ヘルパー(自宅でオムツ交換や、入浴介助など)
- 介護用ベッドや車いすのレンタル
- 訪問リハビリや訪問看護(専門職による介護ケア)
- デイサービス(車送迎付きで、入浴・昼食・リハビリがセット)
- ショートステイ(数日のお泊り)
- 家屋改修(手すり設置や段差改修工事など)
- 施設入所(施設を第二の住み家とする)
これらのサービスを月額料金で1~3割(収入に応じて変動)で格安で利用することが出来ます。
さらには、担当のケアマネージャーというプランナーのような専門職がつくので、薬のことや介護・日頃の小さな悩み事についても相談しやすい環境を手に入れることが出来るかもしれませんよ。
上記のサービスを利用するためには、まず介護保険の申請が必要になるのですが・・・
介護保険って知ってます?
40歳を過ぎると、厚生年金などのほかに『介護保険料』をお給料から天引きされて市町村へ支払いが始まります。
この介護保険料、なぜ支払っているのか知っていますか?
ネットなどで検索すると、生命保険会社がしている『介護年金保険』などと混同してしまいがちですが、まったく異なるものなので注意してください。
生命保険会社のは、掛け捨てなどで毎月保険料を生命保険会社に支払いをして、自分がもし要介護状態などになったら「一時金〇〇万円」などが支給されるものです。
これに対して、
市町村が徴収している介護保険料は、40歳になると支払い義務が発生し、40歳以上で国が定める特定疾病などに当てはまる場合、階級に応じてサービスを受けるための給付を受けることが出来る制度です。
簡単にいうと、病院に行った時に提出する「健康保険証」の介護バージョンが「介護保険被保険者証」となり、割安で介護サービスが受けられたり、施設入所が出来たりする全国民に平等に与えられたお助けサービスです^^
でも、実はこの制度・・・
自ら申請しないと利用出来ないのです!!
国も意地悪ですよね~。
学生時代の義務教育で、こういった制度についても学ばせてくれたらいいのに。
知らないと損するって、理不尽な気がしますよね。
でも、もう大丈夫です!! この記事を読んでくださったアナタは、知って楽をしましょう!!
介護保険を申請できる対象者(65歳以上)
実際に、どんなサービスを受けられて、どれだけ楽できるようになるのかをご説明していきますが、前提として誤解のないように再度確認をしておきますと・・・
『介護』保険なので、サービスを受けられる人はある程度しぼられます。
65歳以上で、脳梗塞や骨折などで体が不自由になって人の手を借りないと生活を継続することが難し状況になった方で、市町村から派遣される調査員に「はい、介護が必要ですね~」とデータに基づいて判断された方に限ります。
ちなみに、体は元気でも、認知症などで一人で家から出て行ってしまう、暴言・介護拒否があるなど、問題行動が見られる方にも介護保険の申請は下りることがあるので、一か八かで申請をしてみることを強くおススメします。
生活に支障のある物忘れなどの認知症の人も、
申請してみる価値はあるかもしれませんよ!
実は40歳以上でも申請が可能なこともアリ
40代の主人は、介護保険の対象外なのか・・・
ちょっと待ってください!
40代でも特定の条件を満たしていれば、介護保険サービスを利用できる可能性がありますよ。
40歳以上の方を『第2号被保険者』と呼ぶのですが、国が定める16種類の病気に該当して、なおかつ主治医が「介護保険の申請に該当する状況だ」と判断した場合に限り、介護保険で介護サービスを受けることが出来ます。
- 末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
年齢も病名も該当しない場合
諦めるのはまだ早いです!
年齢問わず、足の複雑骨折や切断などで車椅子生活を余儀なくされた場合や、杖や装具を使用してやっと室内の移動が可能なレベルや、人工肛門造設、人工透析の継続が必要な方など、受傷してから6か月以上経っても後遺症が残ったり、治療継続が必要な場合には、『身体障害者手帳』を申請することが出来ます。
所得税や住民税の控除(税金が安くなる)や、携帯料金が安くなったり、医療費が安くなったり、車椅子などを格安でレンタルすることができたり、
重度身体障害者(手帳1~2級ぐらい)に該当する方は、ホームヘルパーもお願いすることができるようになります。
まとめ
いかがでしたか?
「もう自宅での介護は限界!」そう思っていたけど、まだ頼れるサービスがあることを知って気持ちが少しでもラクになれた人がいると良いのですが。
実際の詳しい申請方法は、こちらを参考に行ってみてください。
きっといままで悩んでいたことが嘘のように解決に導いてくれるかもしれませんよ^^
今後も、知っていそうで知らなかった情報などを記事にしていきます。
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