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介護保険 在宅介護

【介護保険】はじめての申請でも不安解消。サービスの利用開始までの流れを知って行動しよう!

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さて、今回のお題は、

介護保険を申請して、要介護認定は受けたけど、どうしたらサービスを受けられるのかサッパリ分からない・・・

 

このお悩みを解決していきたいと思います。

おおまかな流れを知ることで、ひとつずつ不安を解消してきましょう。大丈夫、ゆっくりで大丈夫です。

 

 

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要介護3などの要介護認定結果の通知は来たが、どうやって介護サービスの利用を開始したらいいのか分からないという方に向けて、

ここからは、介護サービスの開始方法をご説明します。

 

 

 

まず最初に、郵送されてくる『介護保険被保険者証』を確認

介護保険の申請後、約1か月ほどでご自宅に市役所からの封筒が届きます。

中には『介護保険被保険者証』という三つ折りになっているオレンジ色やピンク色などの紙が入っています。

※用紙の色は、更新毎に古いものと新しいものを混合しないための配慮のようです((笑))

 

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この保険者証の『要介護状態等区分』という欄に、要支援・要介護などの階級が書かれているのですが、なんと書かれていますか?

 

この階級によって、利用できるサービス内容が異なります。

まず要介護区分が要支援なのか、要介護なのかを確認しましょう。

 

 

階級別の介護サービスの支給限度額

介護度が要介護5などと高く出ると

介護度が高い = 重症なのね。。。

と落ち込まれるご家族もいらっしゃりますが、国の策略にはまってはいけませんよ。

 

要介護度が高い = 1か月の利用限度額が沢山ある

とプラスな面もあります。

この階級別の利用できる金額などについては、また別でご説明します。

 

 

要介護状態区分が『要支援』の方が連絡する場所

要介護状態区分という言葉は、「要支援1」や「要介護3」などの介護が必要なレベルを階級分けしたことを指すのですが、

 

今回の申請で『要支援1または2』となった方は、利用できるサービス内容が制限されます。

 

昨今の日本では、税金の介護費用の占める割合が増えてきているため、そう簡単に要介護状態などの判定を出さずに「要支援」と認定し、市区町村の健康増進課などが行っている体操サークルへの参加や、地域のコミュニティを活用するように促されることが多くあります。

また、要支援状態と判定される状態にあるということは、ある程度自分の足で歩くことが出来るレベルということで、ベッドや車いすのレンタルは不可となります。

要支援だとベッド借りれないのぉぉぉ???

そうなんです、ちなみに言うと「要介護1」の方もベッドの介護レンタルは出来ません。

膝に人工関節の手術をされていて、歩くことは出来るけど床からの立ち上がりが困難でベッドじゃないと困る・・・なんて方は、要介護申請の主治医意見書にお医者さんが「膝が曲がらないのでベッドが必要」と一筆あれば特例でベッドがレンタル出来ることもあるようですが・・・。

詳細は、担当のケアマネージャーさんが決まったらご相談されてみてください。

 

このような条件付きの対応となり、「要支援」の方の介護サービスを利用するための管轄を、地域包括支援センターといいます。

 

要支援 = 『地域包括支援センター』どこにある?

インターネットで、『お住まいの市区町村(スペース)地域包括支援センター』と入力して検索すると、公立の小学校がある校区内に1か所は設置があるはずです。

 

 

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要介護状態区分が『要介護』の方が連絡する場所

要支援の方は、地域包括支援センターでに連絡をして担当ケアマネージャーを決めることになるのですが、対して「要介護」と認定された方は広い選択肢の中から選ぶことになります。

 

それが「居宅(きょたく)介護支援事業所」です。

ひとつの市町村の中に沢山の事業所あります。それぞれ事業所によって、個性的なケアマネージャさんがいたり、併設の施設に優先的に入所の手弾みを取ってくれるような事業所さんもあるようです。

 

 

担当ケアマネージャーを決める。くせ者に要注意!

本来は、自分で担当ケアマネージャーを選ぶことが出来るというルールなのですが、1人のケアマネージャーは35名の利用者さんしか担当できないという決まりがあります。

よって、手が空いているケアマネージャーが担当になるという流れが出来上がってしまっています。

 

10年に及ぶ病院勤務の中で、病院を退院されてご自宅に帰る際には、このケアマネージャーさんと居宅での生活について話し合いをすることがあるのですが、時々思うことがあります。

このケアマネージャーさん、クセつよ!!!

です((笑))

 

ケアマネージャーという資格は、介護福祉士や看護師などの介護・医療分野の臨床経験を5年以上経過しないと受験資格が得られないとても大変な資格です。

ですが以前は、介護職が低賃金であったためお給料を高くするためにケアマネージャーという資格を取得しようとする方が沢山いらっしゃりました。それゆえに、「ひとり一人の困っていることを助けたい」という気持ちよりも「こーゆー人にはこーゆーサービスを提供すればいいでしょう」とやや押し付け的なありきたりな対応をされる方が多かったように思います。

※これはあくまで個人的な感想です。現在は、とっても素敵なケアマネージャーさんが増えていると思います!

 

つまり言いたいのは、初回の面談時に違和感を感じたら早めに担当変更を申しでる勇気も必要!ということです。

介護サービスを受けている限りは、このケアマネージャーという担当者とは切っても切れない関係で、1か月に1回以上会うことになるので、人として合わなければストレスになってしまいますかね(汗)

 

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担当ケアマネージャーと利用する介護サービス内容を決める

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、

「どんな介護サービスを受けられるのか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まっていきます。

 

病院に入院中でしたら、病院の看護師やリハビリスタッフや相談員なども加わって、今後必要となるサービス内容などについてアドバイスがもらえます。

自宅でも引き続き医療的ケアなどが必要であれば、

  • 往診(お医者さんが自宅に来て治療や服薬管理をしてくれること)
  • 訪問看護(看護師さんが自宅に来てくれること)
  • 訪問リハビリ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅の状況に合わせてリハビリ介入)
  • 訪問入浴(自宅の浴槽に入れなくても、1畳分のスペースがあれば簡易浴槽で入浴が可能)
  • 訪問介護(オムツ交換や着替え、食事介助などもしてくれます)
  • デイサービス(入浴やリハビリなど、ご本人に外の日帰りサービスを利用してもらう)
  • ショートステイ(ご家族の休息のため、数日お泊りに行ってもらう)

などの多種多様なサービスを使用することが出来ます。

 

一人で抱え込まず、

毎週水曜は踊りのお稽古に行ってたけど、お父さんが帰ってきたら目が離せないから辞めないとかしら・・・

なんてお悩みもぜひご相談してみてください。

では、その時間帯はデイサービスに行ってもらいましょうか

などと打開策がきっと見つかるはずです。

 

 

各サービス提供者と契約。長丁場になるのでご覚悟を!

この契約を交わすことを、サービス担当者会議といいます。

担当ケアマネージャーや福祉用具のレンタル業者、訪問ヘルパー事業所やデイサービスなどのスタッフなどなど。総勢5名以上の多職種が集まって情報を共有したり改善を模索したりと話し合いを行います。

 

私が1日中介護をするのはちょっと・・・オムツ交換とかお願いできないかしら。

 

トイレまで安全に行けるようになってほしいな。

そんなご家族の要望を傾聴し、ご本人のお体の状況に応じて、どうすれば現実に可能となるのかを福祉用具導入などのハード面から、訪問リハビリなどのソフト面からなど多面的に検討していくため、話し合いが1時間以上になることもあります。

 

そして、介護サービスの利用開始!

契約により、1週間単位の介護サービス内容が決まったら、さっそく利用開始です。

 

利用開始後も、ケアマネージャーは1か月おきに現状把握を行う必要性があるのでご自宅を訪問しにきたりします。さらに3か月に1回の頻度で、多職種で集まり話し合いをする「サービス担当者会議」を開催。

 

楽をするために介護サービスを利用するのに、なんだか立ち合いや集まりなどが大変に思うかもしれません。しかし、これも国の税金をつかって格安でサービスを利用しているため、市区町村に状況報告を行うもの義務と思って、是非開催時のご協力をお願いいたします。

 

 

 

 

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  • この記事を書いた人

やまざき

【介護相談×作業療法士】 誰かの介護解決のキッカケに☆ 『できるんです!』行動に変化をおこすお節介コンシェルジュ 急性期リハ・回復期リハ・訪問リハ・老健・デイケアなどを経験。

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