排泄予測支援機器購入の対象となるケース
今後、トイレまで自身で移動して排泄動作を自立することができる人が対象となります。
申請前の確認項目
- 医師の意見書など、医学的な所見
- 要介護認定の調査項目で、
直近の排尿結果で「介助されていない」「全介助」にチェックがついていない - トイレでの自立した排尿を目指す意志がある
- 装置を装着することが可能である
- トイレまでの移動や誘導が可能である
これらの項目を全てクリアする必要があります。
販売事業者の努力義務
排泄予測支援機器の販売の前に、販売事業者は利用者に対して一定期間のお試し使用を推奨しています。
このときに使用する排泄予想支援機器の費用に関しては、事業所からの装置の持ち出しになるため負担が増えることになります。
実際に使用してみて「やっぱり私には不向きだわ」となったら、儲けはゼロ。でも国は数週間のお試し期間を推奨しているのですから、お試しに至るケースはごく少人数になることが予測されます。
これは介護福祉用品を取り扱う業者に対する話なので、実際の利用者さんは知ったこっちゃない内容です。
しかし、このような裏話があることを知っておくことは、本当に利用したい時の裏道を探すヒントにもなるかもしれませんよ。
対象とならない注意すべきケース
自身で歩いてトイレまで移動することが今後も難しいと予測される人は対象外となります。
厚生労働省からの指導内容にも、
排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調査票のうち、調査項目2ー5排尿の直近の結果が「⒈介助されていない」、「⒋全介助」の者については、利用が想定しにくい。
このように明記されています。
まとめ
今回の改正内容を見ていると、
使えると思っていたのに、うちは対象外なのね。。。
そんな気づきをされた方が多くいたと思います。
そう、この新制度、個人的には裏があるような気がしてなりません。
次回、もっと深く掘り下げていきたいと思います。
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