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今回は、自論になるのであまり参考にされない方がいいかもしれません。
しかし、現実問題の一つとして今後の日本の医療や介護の世界の変換期になっていくことは間違いないので健忘録として公開させていただきます。
少々難しいお話ですが、かみ砕いてお話しますのでお付き合いください。
※専門的知識をお持ちの方へ。多少語弊が生じていたり情報の偏りがあるかもしれません。よろしければご指導・ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。
では、はじめます。
リハビリを受けられる期間が決まっている理由
医療費や介護保険などは、治療やサービスを行った分に対して国に申請することで報酬として患者さんの代わりに国が病院や施設に税金で一部負担をしているのですが、この支払える額に限界が生じてきています。
昨今の日本では、医療費削減のために様々な改革が起こっています。
医療費を減らすために介護保険を優先して使用することになっているのですが、その介護保険料も高齢化に伴い膨大になってきています。
国が支払う金額を少しでも減らすために、負担している医療費や介護保険料の適応期間を短縮化していっているために、リハビリも昔は無期限で受けられていたのが、期限を定められるようになったのだと思います。
保険料を減らすために、リハビリ分野にもついにメスが!
医療においても介護においても、保険料が膨らんでいるのですが、実績データを出しずらいリハビリ分野にも目を付けられ、ついにリハビリの回数や期限などの制限が設けられるようになりました。
過去の流れを簡単にまとめると・・・
●平成14年頃より、1単位(20分間)リハビリをすると代金が発生するという制度が生まれました。
●平成18年頃に、病気やケガなどの疾患(しっかん)別で診療代やリハビリ介入期限が決められました。
●平成26年頃からは、優先順位が【介護保険 > 医療保険】の考えが誕生。介護保険の認定を受けている人は、医療保険で一定期間以上のリハビリは終了。あとは介護保険分野で、老健やデイサービスとかを受けてちょ~だい!と国からお達しが出ました。
●ある一定の期間をすぎると、月に13単位(1単位20分間)までと制限。つまり週に2回程度。※一定の期間というのは、次の項目へ
●平成31年からは、外来患者さんは一定期間を過ぎたあとの月13単位のリハビリもダメ!強制終了しないと、いつまでも病院に行ってリハビリを受けたがるんだから~とお達しが出ました。
このような感じで、2年に1度の診療報酬改定という、医療の制度改定により、今後も改悪が予測されます。。。
勝手に決められた リハビリ効果があるとされる期間
疾患(しっかん)別リハビリという病気やケガ別でのリハビリのお値段が異なるのですが、それぞれにデータに基づいたリハビリ効果がある期間を期限とした制限があります。
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脳血管疾患等リハビリテーション:医師の診断(発症or手術or急性憎悪)から180日
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運動器リハビリテーション:医師の診断(発症or手術or急性憎悪)から150日
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心大血管疾患リハビリテーション:医師の診断から150日
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呼吸器リハビリテーション:医師の診断から90日
急性期病院の入院期間についてはこちら
介護保険の分野においても、リハビリ期限あり
いままで述べてきたのは、病院など医療分野においての内容がおおかったですが、実は介護分野においてもリハビリ出来る期間に制限があるんです。
介護分野の施設で、リハビリがセットになっているのは「介護老人保健施設」。
俗にいう【老健】と呼ばれているところです。
こちらの老健施設でも、
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入所から3か月間は、週5回前後の個別リハビリ
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入所から3か月を経過したら、週3回の個別リハビリ
実は3か月というタイミングでリハビリの回数が減っているんです。
これから高齢化が進むにしたがって、国の支出削減のためにリハビリにも制限が増えてくるかもしれません。
使えるタイミングで、使える制度を使用する、みなさんの知識と行動力を身に着ける手助けが出来れば幸いです。
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