救急車で運ばれた急性期病院から転院の話が出た時などに、
回復期リハビリテーション病院
この名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は、このリハビリを専門に行う入院施設
リハビリ病院について出来るだけ簡単にご説明していきます。
普通の病院と何が違うの?
回復期リハビリ病院は
・入院できるタイミング
・入院できる期限
・対象となる病名
いろんな制約があるんです
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ズバリ!回復期リハビリテーション病院とは
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
リハビリ3職種による個別リハビリを手厚く受けることが出来る病院です。
治療が落ち着いて、リハビリに専念する場所と思ってください。
1日 最大3時間
完全個別のリハビリ専門家による機能回復リハビリ
と
病棟生活での生活リハビリ
を受けることが出来ます。
回復期リハビリ病棟を担当している看護師や介護福祉士は、
入浴やトイレ動作・食事・更衣などの日常生活動作に関しても丁寧に対応してくれます。
他の急性期や維持期病院・老健施設などのスタッフとは異なる教育を独自に受けており
日々の生活の中でのも過介助にならず、『自分でできることは自分でやってみよう』という精神で関わってくださるんです。嬉しい限りですね。
あるタイミングのみ転院が可能
脳梗塞や骨折などの疾患(しっかん)を発症してから
2か月間にのみ回復期リハビリ病棟に転院が可能だった
というのが、
2020年までのルールでした。
例えば脳梗塞の場合、
いままでは病気になってから60日以内に転院しないと回復期リハビリ病院へは行けなくなってしまうというルールでした。
2020年4月の医療のルール(診療報酬)改訂で
『発症から(回復期リハビリ病棟への)入院の期間』というルールが削除されました。
つまり、
各疾患(しっかん)ごとに入院できる日数は決まっているが、
発症から2か月以内に転院しないと回復期リハビリ病院に転院できなくなってしまう!という事態は免れるということです。
例えば脳梗塞の場合、
救急車で運ばれた病院での治療が2か月以上に及んでしまっても、リハビリの効果が期待できる場合はいつ転院しても構わないというルールに変更になったわけです。
ただし、
回復期リハビリ病棟で受けられるリハビリ日数には制限がありますからね。
入院できる日数
回復期リハビリ病棟に入院し、リハビリを集中的に受けられる日数には、医療のルールが変更したあとも制限が残ります。
60日から180日と幅がありますが、これらは全て病気やケガの状況によって決められています。
この期限は、長年の統計で「この病気なら、これぐらいで伸びしろがストップするだろう」という観点から決められたようです。
実際に患者さんと関わってきた臨床現場では、
この期限を過ぎたあとでも機能回復や出来る動作が増えることは多々あるんですけどね
医療保険制度を利用してのリハビリは税金を運用資源にしているため、ある程度の所で線引きをしないと財源が尽きてしまう・・・という意味では仕方のない期限なのかもしれませんね。
対象の疾患(しっかん)は全部で5つ
ここからは具体的に
病気やケガごとの日数の差をご説明
回復期リハビリ病棟で集中的リハビリを受けられるのは以下の5つです。
①脳梗塞など 150日間
(高次脳機能障害を伴った重度脳血管疾患などは180日)
②骨折 90日間
③肺炎などによる廃用症候群 90日間
④股関節や膝関節の靭帯損傷後など 60日間
⑤股関節や膝関節の置換術後 90日間
骨折や廃用症候群などには、それぞれとても細かい決まりがあります。
「腕を骨折して動けなくなったから回復期に行ける」というわけではありません。
骨折の場合は、その部位の骨癒合(こつゆごう)がされたとしても、日常生活動作がままならないため特別な訓練が必要と考えられる場合などに適応となります。
回復期リハビリ病棟について、
少しイメージが出来ましたか?
救急車で運ばれた後、
そろそろ次の転院先を探しておいてくださいね
と言われて焦っている方がいたら、ぜひご相談ください。
・その状況下で回復期リハビリ病院への転院が可能なのか
・ほかのリハビリが出来る転院先はないのか
医療従事者でないと知りえない情報をご提供できるかもしません。
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