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今回のお題は、
高い介護サービス費用を安くする方法はないのかしら?
費用面でお困りの方に、申請するだけですぐ活用できる方法をお伝えします。
高額介護サービス費
一定金額を超える介護サービス費を利用された方が、役所に申請を出すと超えた金額が払い戻されるという制度です。
意外と使っていない方が多いので是非活用しましょう。
いままでは、どんなに年収の高い方でも1か月の介護サービスが料が44,000円を超えたら、超えた分が払い戻しされていました。もちろん申請した方のみですが。
しかし!
それが、今年(2021年)の8月に改悪!!
同一世帯の課税所得が380万円以上(額面の年収が約770万円以上)の方は、93,000円
課税所得690万円以上(額面年収が約1160万円以上)の方は、140,100円
この金額までは申請したとしても自己負担することになりました。
96,100円も値上がっとるやないかい!!
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改悪はされていますが、使わないと損なので、是非対象になった方は申請をお忘れなく。
ではここからは、具体的にみていきましょう。
対象者
介護保険給付を受けている方が利用できるサービスです。
簡単にいうと、
①要介護認定(要介護2)などの介護度の判定結果が出ているかた
さらに
②ケアマネージャーとサービス内容を相談して車椅子のレンタルや訪問ヘルパーなどの介護サービスを利用中
または
介護保険を持っている人しか入所できない施設にはいっている方
※この①と②(自宅か施設か)の両方の条件がそろっているかたです。
※②のサービスを利用するためには、必然的に①の要介護認定は受けているので心配はいりません。
対象と ならない出費
高額医療費制度も同様ですが、
ショートステイなども含め、施設入所時の食費や居住費、差額ベッド代などは対象外となります。
さらに、介護度別に要介護1のかたは〇万円まで、要介護5の方は〇万円までという支給限度額という国が補助してくれる金額の上限があるのですが、これを超えた分も対象外となります。
多く使いすぎた分は対象にはならないのか~
※介護サービス費して支払った金額すべてが対象にならないのでご注意ください。
対象と なる費用
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額
同じ世帯に複数利用者がいる場合は世帯合算額です。
※『世帯』というのは、住民票が一緒の方です。
住所を変更していなくて一緒に住んでいるだけではダメです。
逆を言えば、一緒に住んでいないくても住所が同じままになっている人ならOKってことかも。
申請方法
申請は原則初回のみ。
2回目以降は申請をしなくても、月締めで支給額が決定したあとに指定口座に振り込みがされます。
ただし、介護保険施設(介護老人保健施設など)に入所中で【受領委託払い】の承認を受けている場合は、一か月ごとに申請が必要かもしれません。
さらに、自動償還払中に受領委託払で申請を行った場合も注意した方がいいそうです。
準備するもの
- 高額介護サービス費支給申請書(該当者には役所から送られる)
- 介護保険被保険者証
- 被保険者名義の振込先口座が分かるもの
- 被保険者の実印または身分証(本人が署名できない場合)
該当してると思うんだけど、申請書が届かない・・・
役所から申請書が届かないと申請ができないわけではありません。
こちらから役所に問い合わせをしてみましょう。
自ら動かないと損をしますよ。待ってるだけではダメ!
役所の保険年金課や介護保険課など、市区町によって呼び名が異なりますが役所の代表番号に電話をして「高額介護サービス費について伺いたいのですが。」と連絡をされてみてください。
申請期間
支給対象となったサービスが提供された月の、翌月1日から2年間です。
去年の申請し忘れている分も、今からでも間に合いますよ。
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