さて、今回のお題は、
施設って高いんでしょ?
年金が少ないのに、介護に使えるお金なんてないよ
どんなに働いても介護にお金が消える・・・
このように費用の面でお困りのかた必見の情報です!
忙しくて平日は時間がない・難しいことはよく分からない、などでお困りの方がいらっしゃりましたら当コンシェルジュをご活用ください。
モニター募集【初回無料】介護・医療のコンシェルジュ作業療法士
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まず最初に、骨折や脳梗塞・肺炎などの入院後にご自身で出来ることが減ってしまう要介護状態になったり、重度の認知症で常に見守りが必要になった状態の方。
介護保険は申請されていますか?
もし未申請の方がいらっしゃりましたら、まずは市役所に連絡をして介護保険を使用して介護サービスを受けるための準備をはじめてみませんか。
介護保険ってなに?どこで申請できるのか。
申請を済ませたら、サービス開始までの動き
自己負担額:介護保険の有無で、ものすごい差が!
介護保険の未申請で、介護のために必要な福祉用具やサービスを完全自費で用意すると・・・
たとえば車椅子、買えば20万円ぐらい
介護保険を利用しないで完全自己負担でレンタルする場合:月々8,000円
介護保険を利用して1割負担でレンタルする場合:月々800円
40歳から月々支払ってきた介護保険料によって利用することが出来るサービスです。
これだけ安くなるなら使わない理由がないです!
介護保険の有無が、施設入所の選択肢や費用にも影響する?
施設入所というと『有料老人ホーム』をイメージされる方が多いかもしれません。
※この有料老人ホームは介護保険を利用することができず、自費負担サービスとなります。
入所一時金に1000万とかかかるって聞いたことが・・・
入所一時金は、実はそんなに高くはないらしいです。
最小金額は0円、最高金額は3500万円
平均値は508万円だそうです。
詳しく知りたい方は、こちらの外部サイトをどうぞ^^
入所費用を抑えたい方は、介護保険を利用して入所できる施設を選択されるとよいでしょう。
介護保険施設(以下にご紹介する2施設)の利用時は、介護保険の申請が不可欠ですのでご注意ください。
介護老人保健施設は要介護1から入所が可能です。
要介護3で自己負担割合が1割と想定して、1か月間(30日)入所すると総額で約8万円
※個室を希望すると差額ベッド代が加わり約25万円ほど
※ただし入所期間は3か月程度。実は年単位で入所されている方もいたりいなかったり・・・
老健とは、まずは知っておくべき入所可能期間や費用について
老健入所後のトラブルになる前に知っておくと得すること
特別養護老人ホームは要介護3以上の方で申込が可能となっています。
こちらは1か月間(30日)入所すると、約13万円ほどになります。
老健に比べると高いですが、老健のように数か月で退去を命じられることもなく、体調不良による長期入院などにならない限り入所継続できるので安心です。
※入所後に介護度が要介護2以下になっても入所継続は可能なところもあります。
1割負担が支払えない場合の救済措置もあります!
ここまで車椅子などの福祉用具やサービスを利用する際や、施設入所する時には、介護保険を使用することによって1割負担で介護サービスを受けることが出来るとご説明してきました。
だから、その1割負担ですら支払いが大変で
前置きが長くなりすぎてスミマセン。
ここからが本題。費用を抑える方法についてご説明します。
所得の低い方や1か月の利用料が高額になった方については、負担の軽減措置が設けられています。
減免制度
準備中
高額介護サービス費
一定金額を超える介護サービス費を利用された方が、役所に申請を出すと超えた金額が払い戻されるという制度です。
医療費控除の対象となる介護サービス費用
準備中
※長くなるのでひとつずつご紹介していきます。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
最終手段?世帯を分けてみる
所得に応じて自己負担割合があるのですが、家族で暮らしていてある程度のまとまった収入がある方。
結局2~3割負担になっちゃって、救済措置は使えないじゃないか。
1割負担でも住民税も高いし、払っていけるか不安で。
そう思いますよね。
いくらまとまった収入があっても、介護の費用で大金を使ってしまうと生活が苦しくなります。そんな時には、【世帯分離】をしてみてはどうでしょうか。
文字通り、世帯を分けることです
これは、要介護状態の方と同居している方や、今後同居を考えている方におススメ手法です。
なぜこれがおススメかというと、
世帯を分けて要介護者が単独世帯になると、その対象者の世帯所得が低いことになり【住民税非課税世帯】となるケースがあるからです。
所得が高くて減免措置を使えないなら、
所得を低くすれば措置制度を使えるということです。
単純なことなのですが、役所はこの方法を教えてはくれません。
とても親切なケアマネージャーさんなら教えてくれるかもです。
でも、世帯を分けるなんて、、、お父さんを残して家を出るってことでしょ?世間体が気になるわ。。。
このような理由で躊躇される方がいらっしゃるかもしれませんね。
でも大丈夫です。誰も役所に行ってあなたの住民票を見たりしませんから。
世帯を分けるだけで、一緒に暮らしていて問題はありません。
世帯分離の仕方
世帯を分けると得をすることがあるとお伝えしましたが、役所で世帯分離を受理されないことには進みません。
市役所の戸籍課へ行って、「介護保険が高いので」とは言わずに、『家庭内別居をすることになったので』などと伝えてみましょう。
これが一番抵抗あるわ!!!
そうですよね・・・。
『世帯を分けることなったので』とあっさり言うだけで役所が納得してくれたいいのですが、怪しまれるぐらいなら最初から『家庭内別居』といった方が詳細を突かれなくてよい気もしますよね。
ご判断はお任せします・・・・。
役所へ行くときに必要なものとしては、
- 本人確認書類(免許証など)
- 世帯変更届(役所でもらえます)
- 国民健康保険証
- 印鑑
もし要介護者の代理で行う場合は委任状を忘れないように用意しましょう。
役所のホームページからダウンロードできることが多いです。
世帯分離によるデメリット
万能の手法のようにお伝えしてきましたが、もちろんメリットばかりではありません。
デメリットを理解した上で、ご自身で最終判断を行ってください。
- 国民健康保険料の納付額が増える可能性あり
- 要介護者の住民票を取得するのに委任状などの手間がかかる
- 扶養手当や家族手当などが使えなくなる(お給料が減る)
- 勤務先の健康保険組合から抜けて自己負担になる
【例えば】要介護5のかたが介護保険施設へ入所する1か月分の費用の差は、
従来型の多床室(4人部屋)で大雑把にですが計算してみました。
1割負担で住民税非課税世帯であれば
介護サービス費 約30,000円 + 食費9,000円 + 居住費0円 = 1か月で39,000円
3割負担で住民税課税世帯であれば
介護サービス費 約90,000万円 + 食費41,000円 + 居住費10,000円 = 1か月で141,000円
なんと10万円以上の差が!!!!
世帯を分けることによって、この月々10万円で健康保険も支払えるし扶養手当がなくても将来のため投資に回すことも出来るかもしれませんね。
※誰もが10万浮くわけじゃないです!詳しい方に相談してから判断してくださいね。
※一番安いケースと一番高いケースで計算しています。
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