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介護保険 在宅介護

【介護保険】要介護認定の申請が出来た人、ダメな人。手続きの流れと裏技を伝授!

今回のお題は、

介護保険を申請しても、結果ダメだった人もいるみたい。

 

このお悩みを解決していきたいと思います。

 

 

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前回こちらの記事で、

自宅での家族介護で疲弊しきっている方は、使える制度やサービスのことを知らなさ過ぎているというお話をしました。

そして、40歳から支払っている介護保険料によって使える『介護保険サービス』の対象となる方をご説明してきました。

 

 

介護保険は誰でも申請できるわけではない?

この記事にたどりついた方は、もしかしたら病院や知り合いの方から、

介護保険使った方がいいんじゃない?

最近はデイサービスとか行ってる人多いよ~

なんて言われたことがきっかけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

私の母も最近こんなことを言っています。

買い出し行くのが大変になってきたから、ヘルパーさんを頼もうかしら。。。。

 

そのほかにも、

スポーツジムに行くのは面倒だから、流行りのデイサービスで運動しよう!

掃除・洗濯をしてくれるお手伝いさんが来てくれたら助かる!

布団からベッドに変えようと思っていたから、これを機に介護保険でレンタルしよう!

などと思って、介護保険の申請を検討していらっしゃる方はいませんか??

 

ちょっと待ってください。

誰でも申請してOKが出るわけじゃないんですよ。

えっ!高齢者なら誰でも使えるサービスじゃないの??!

残念ながら、税金と国民から徴取した介護保険料でやりくりしているので、誰でも使えるような対象範囲ではないんです。。。

 

 

介護保険の申請をおススメする状態の方は?

私の母のように、70代を超えていても車の運転をしていたり、金銭管理が出来ている、脳梗塞や骨折などで身体に著しい障害がない場合は、介護保険の申請手続きをしても

結果は『認定不可』と出ることがあります。

 

では、どんな方だと申請して結果が出るのか。

  • 病気やケガで誰かの手を借りないと生活を継続することが難しい状況の方
  • 重度の認知症で問題行動が多発していて目が離せない状況の方
  • 独居や老老介護で介助者が居ない状況の方

このような状態の方が、

介護保険を使って、家族の負担を減らすために日中はデイサービスに行ってもらう!

一人暮らしの親が心配だから、ヘルパーさんに掃除やごはん作りをお願いしよう!

施設入所を考えているので、これを機に申請してみよう!

 

といった理由で介護保険を申請されると『要介護状態』と認定がおりて、介護サービスを利用開始できるようになるかと思います。

 

介護サービスを利用して、ご本人やご家族が少しでもストレスから解消されたいと思っていたのに、「な~んだ、申請しても使えないんじゃん」と思ったアナタ!

もうちょっとお付き合いください。

最後に裏技をお伝えします。フフフ

要介護認定の合否って、どうやって判断されるの?

まず前提として、介護保険の介護サービスを利用するためには、『要介護認定』という介護が必要な状態を『要支援1~2』『要介護1~5』という全7段階に分類されます。

※『非該当』として、要介護認定がおりないこともあります。

 

この段階によって、使えるサービスの種類や量、1か月の自己負担額などが決められます。

 

では、この7段階の分類は、どのように判断されるのでしょうか。

 

実は、

情報をコンピューターに入力してデータで大半が決まるんです。

国が長年集めたデータによる統計学に基づいて、「これぐらいの状態の人は、これぐらいの介護が必要だけど、実際に介護出来る介護者の時間はこれぐらいか~。足らずの〇〇時間分を介護保険の介護サービスでまかなえれば、生活を継続することが可能だろう」

 

な~んて感じで決まっているようです。

 

データなんかで判断されたくないわ!!!

そう思われるかもしれませんが、データでの判断だからこそ逆手に取って優位に持っていくことも可能なわけですよ。

 

もう少し、この流れについて詳しくご説明していきましょう。

 

〈流れ①〉市区町村の窓口へ申請書を提出。どの課?

きっかけはなんであれ、介護保険のサービスを利用したいと思ったら、まずは介護申請の手続きが必要です。

申請しに行く場所は、市役所の「老人福祉課」「高齢・障害支援課」「高齢介護課」など『高齢』と名の付く課を訪ねます。

 

各市区町村によって、課の名前が異なるのでご注意ください。

『介護保険の申請をしたいのですが・・・』と伝えれば案内してもらえると思います。

 

【当日の流れ】

  1. 申請者:本人またはご家族など。身分証明書などを持っていくと安心ですね
  2. 提出物:介護保険被保険者証が必要。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要。※紛失した場合は、事前に問い合わせてから行きましょう。
  3. 担当窓口で介護保険の申請用紙をもらって記入
  4. 記入内容:認定を受ける人の現在の所在地(自宅・病院・施設など)や保険者証番号、主治医フルネーム(最近行ってる病院名)、記入者の住所など
  5. 認定調査(下記で説明)の際に、家族が同席できるかどうかの返答

事前に病院の住所や主治医のフルネームを確認してから行けば、混み具合にもよりますが30分程度で手続きは終わるかと思います。

 

〈流れ②〉認定調査員が本人に面会。どう答えればベストか?

市役所に要介護認定の申請書を提出した時に、

  • 本人はいまどこに居るのか(自宅or病院or施設など)
  • いつなら本人に会えるか

などを聞かれるかと思います。

 

これは、要介護度を判定するためのデータを入力するための情報を収集する調査員が、本人や介護者から現在の状態を聴取するために面会しにくるからです。

 

要介護認定が下りるかどうかは、すべてこの時にかかっているといっても過言ではありません!!!

何を聞かれるんだろう?何て答えればいいんだろう???

 

こちらも丁寧に解説していきますので、安心してください^^

 

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まず、調査に来る場所と時間帯によって判定が大きく変わることがあることを知っておいてください。

なぜなら、

自宅でテレビを見て過ごしている姿よりも、病院で点滴を打っている姿の方が重症度が高く要介護状態にあると判定されやすいからです。

 

場所

病院まで来てもらうのは申し訳ないから、退院してから自宅で調査してもらった方がいいかしら。

いいえ、逆です。

要介護認定を確実に受けるには、病院に居る時がおススメです。

 

 

時間帯

本人が元気な午前中の方が対応しやすいかしら。

確実に要介護状態を受けるには、ご本人には申し訳ないですが

ややお疲れ気味の夕方などがおススメです。

 

回答内容

自分で出来るかとあれこれ聞かれるけど、良いところを見せたいし「出来る」と答えた方がいいのかしら?

もうお気づきですね?

少しでも手助けが必要なレベルだったら「難しいです」と回答しましょう。

 

基本的考え方として、

市役所からの調査員が来てくれたので、少しでも元気なところを見せたいというお気持ちはわかりますが、今回のミッションはあくまでも『要介護状態であると認定されることで介護サービスを利用できるようになりたい』であるならば、上記のように回答することをおススメします。

 

※もちろん、嘘はだめです!!!

「できるか・できないか」で考え悩むレベルであれば「できない」と回答するだけです。

調査員もプロなので、嘘はすぐに見破られますよ。

 

 

〈流れ③〉コンピュータによる判定

②で聴取した情報をパソコン上でデータ解析して、介護が必要とされる時間を算出され、その他の状況などと加味して暫定の介護度がたたき出されます。

 

ちなみに、10数年の臨床経験の中で「あくまでウワサですが・・・」重要視されている項目がいくつかあるようです。

 

  • 自分で薬を管理して内服できるか
  • 自分で爪を切ることが出来るか
  • 何mほど自分で歩くことが出来るのか
  • 何度も同じことを聞く、徘徊する、物をあさるなどの問題行動の有無  などです。

 

 

〈流れ④〉主治医意見書の依頼。医者の一文は鶴の一声!

②と③で、ある程度データ上ではその方の状態を把握することができましたが、たとえ同じ病名だとしても病状や障害の状態は個人差があります。

その個別性を専門的な視点で評価する指標として、いつも診てもらっている主治医の先生から書類提出の協力をしていただきます。

 

えっ!かかりつけ医がいない・・・

 

大丈夫です。

 

主治医が居ない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けることになります。

病院に入院中であれば、その病院で診てくださっているお医者さんが書類を書いてくださることになります。

 

ちなみに、病院で『診断書』や『通院・退院証明書』を発行してもらうと5,000円前後の費用を取られることがありますが、安心してください。

主治医意見書は無料です。

 

※診察代などは自費ですから、ご注意を。

 

 

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ここで奥義!

医者の鶴の一声~~~

 

専門的視点で個別性を見るための主治医の意見書とお伝えしましたが、具体的にどんな特典があるのかをお伝えしていきますね。

 

 

残念な診察

今日はどうしました~?

 

介護保険の申請のために、主治医意見書を書いてほしいんです。

あ~、はいはい。わかりました。

次回診察までに書いておきますね~

チャンチャン♪

なんてことになってしまったら、主治医意見書の醍醐味を一切得られません(涙)

 

 

チャンスを獲得する診察

 

介護保険申請のための主治医意見書が欲しいんですけど。

家では布団を使ってるんですけど、ベッドとか借りれるんですかね?

ベッドを介護保険でレンタルしたいんですね。

はいはい、備考欄に書いておきますね~

(ベッドの必要性ありっと( ..)φ

これです。

 

なぜ、お医者さんに「ベッドが必要」とあえて言うかというと、

要支援1・2、要介護1の区分の方は、福祉用具のレンタルが原則対象外なのです。

ただし、主治医のコメントがあったりするとレンタルが可能になるケースがあるのです!

 

このように、必要に迫られている状況などを簡単にお医者さんに相談することで、本来なら得られないサービスを受けられることがあるのです。

※お医者さんは限られた時間で沢山の患者さんの診察を行っているので、愚痴や相談になって長時間拘束しないように。メモを持っていくなど短時間で済ませる努力をお願いいたします。

 

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ちなみに、このお医者さんはこの書類を書くのがものすごく遅いんです(涙)

沢山の患者さんを抱えていて、日々治療に勤しんでいらっしゃるので無理は言えないのですが、こっちも認定結果が出ないことには今後の方向性もプランも決められないので困ってしまいますよね。

そんな時の裏技として、

病院の相談員さんを味方につけて、『早めに自宅退院したいのですが、介護保険でサービスを受けられないと帰れなくて・・・』と伝えるとお医者さんとの仲介になって、書類を早く書くように促してくださるかも((笑))

 

 

 

〈流れ⑤〉介護認定調査会による審査判定。待つのみ・・・

最後は、市区町村の各専門職種が集まる週1回程度で開催される会議の場で、AI(コンピュータ)では判断しきれないご本人やご家族の生活状況などを配慮して再検討してくれます。

 

この段階では、何も手だし出来ませんね(苦笑)

結果が出るのを待つのみ・・・・

 

 

〈流れ⑥〉結果の通知。1か月以上かかることも!

結果は郵送で自宅などに紙面で届けられるのですが、ここまでに市役所で申請書を提出してから約1か月の時間がかかります。

年末年始や長期休暇をはさむと、お役所仕事なので結果が出るのも遅くなります。

 

ですが、すぐにでも介護サービスを使えないと困るという方のための措置もあります。

介護認定調査員がご本人に面会に来たあとぐらいのタイミングであれば、『恐らくこれぐらいの介護度が出るだろう』という暫定の介護度が分かります。

その介護度に応じた介護サービスを使用するためには、『暫定ケアプラン』というサービス内容を市区町村(市役所)に提出する必要があります。

この手続きは基本的にケアマネージャーという専門職種が対応してくれます。

 

ケアマネージャーなんて言葉、聞いたことない!!

次回は、そのケアマネージャーという職種について、どんなことをしてくれるのかなどについてご案内していこうと思います。

 

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  • この記事を書いた人

やまざき

【介護相談×作業療法士】 誰かの介護解決のキッカケに☆ 『できるんです!』行動に変化をおこすお節介コンシェルジュ 急性期リハ・回復期リハ・訪問リハ・老健・デイケアなどを経験。

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